会社設立の最低資本金は、現在の会社法では1円から可能です。
しかし、安易に資本金を1円に設定すると、金融機関からの融資や取引先との信用獲得で不利になる可能性があります。
この記事では、資本金1円のメリットと明確なデメリットを解説し、あなたの事業計画に最適な資本金額の決め方を「運転資金」「許認可」「税金」の3つの視点から具体的に紹介します。
資本金の払込手続きから注意点まで網羅しているため、最後まで読めば、後悔しない資本金設定の知識が身につき、スムーズな会社設立を実現できます。
会社設立の最低資本金は本当に1円?会社法の改正を解説
「会社設立には多額の資本金が必要」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、結論から申し上げると、現在の法律では資本金1円から会社を設立することが可能です。
これは、2006年5月1日に施行された会社法によって、それまでの最低資本金制度が撤廃されたためです。
この大きな変更により、起業のハードルは劇的に下がりました。
しかし、「本当に1円で大丈夫なのか?」「なぜそのような制度に変わったのか?」といった疑問が残る方もいらっしゃるでしょう。
この章では、会社法の改正内容を詳しく掘り下げ、最低資本金1円の真実について専門家の視点から分かりやすく解説します。
株式会社も合同会社も最低資本金は1円から
会社法改正の最も大きなポイントは、会社の形態に関わらず、最低資本金が原則1円になったことです。
特に設立件数の多い「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶ場合でも、資本金1円での設立が認められています。
法改正によって、具体的にどのように変わったのかを表で比較してみましょう。
| 会社形態 | 改正前(旧商法)の最低資本金 | 改正後(現行会社法)の最低資本金 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 1,000万円 | 1円以上 |
| 合同会社 | (制度なし) | 1円以上 |
| (旧)有限会社 | 300万円 | (新規設立は不可) |
上記の通り、かつて株式会社の設立には1,000万円、有限会社の設立には300万円という高額な資本金が必要でした。
これが、起業を目指す多くの人にとって大きな障壁となっていたのです。
しかし、会社法の施行によりこの規制がなくなったことで、誰でも手軽に法人格を取得できる道が開かれました。
なお、表にある「合同会社」は会社法と同時に導入された新しい会社形態で、当初から最低資本金1円で設立可能です。
また、旧商法時代の「有限会社」は会社法施行後は新たに設立できなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続しています。
なぜ最低資本金制度は撤廃されたのか
国が法律を改正し、最低資本金制度を撤廃したのには、明確な目的がありました。
その背景には、主に以下の2つの狙いがあります。
一つ目の理由は、起業のハードルを下げ、誰もがチャレンジしやすい社会を実現するためです。
改正前の制度では、優れたビジネスアイデアや高い技術力を持っていても、多額の自己資金を用意できないために起業を断念するケースが少なくありませんでした。
そこで、資本金の制約を取り払うことで、意欲ある個人が事業を始めやすくし、多様な働き方を促進することが目指されました。
二つ目の理由は、新しいビジネスの創出を促し、日本経済全体の活性化を図ることです。
ベンチャー企業やスタートアップが次々と生まれることは、新たな雇用を創出し、産業の新陳代謝を活発にします。
最低資本金制度の撤廃は、こうした経済のダイナミズムを生み出すための重要な施策と位置づけられました。
これにより、小規模な事業からでも法人としてスタートし、事業拡大を目指すことが容易になったのです。
このように、最低資本金制度の撤廃は、個人の起業を促進し、ひいては日本経済を活性化させるという大きな目的のもとで行われた重要な法改正だったのです。
資本金1円で会社設立するメリットとデメリット

2006年の会社法施行により、株式会社も合同会社も資本金1円から設立できるようになりました。
この「1円起業」は、起業のハードルを大きく下げましたが、手軽さの裏には見過ごせないデメリットも潜んでいます。
安易に資本金を1円に設定してしまうと、設立後の事業運営で思わぬ壁にぶつかる可能性があります。
ここでは、資本金1円で会社を設立するメリットとデメリットを具体的に掘り下げて解説します。
メリット 手軽に法人格が取得できる
資本金1円で会社を設立する最大のメリットは、なんといってもその手軽さです。
自己資金がほとんどなくても、スピーディーに法人格を取得して事業を開始できる点は、多くの起業家にとって大きな魅力でしょう。
従来のように数百万円単位の資本金を用意する必要がないため、設立にかかる金銭的な負担が劇的に軽減されます。
資本金を集めるための時間も不要になるため、事業のアイデアが固まったらすぐに登記手続きへと進むことが可能です。
これにより、個人事業主としてではなく、初めから法人として社会的信用度の高いスタートを切ることができます。
デメリット 会社の信用力と資金繰りへの影響
一方で、資本金1円での会社設立には深刻なデメリットが伴います。
特に「信用力」と「資金繰り」の面で大きなハンデを背負うことになり、事業の成長を妨げる要因となりかねません。
資本金は、会社の財務的な体力と事業への本気度を示す重要な指標だからです。
金融機関からの融資が受けにくくなる
会社を設立して事業を拡大していく上で、金融機関からの融資は不可欠な要素です。
しかし、資本金が1円の会社は、融資審査において著しく不利になります。
金融機関は融資の審査を行う際、返済能力を厳しくチェックします。
その判断材料の一つが、会社の純資産を示す資本金の額です。
資本金が1円であることは、事業運営に対する備えが全くなく、経営者のコミットメントが低いと判断されかねません。
特に、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などを利用する場合、自己資金の額は極めて重要な審査項目です。
資本金は自己資金の代表例であり、これが1円では事業継続能力を疑われ、融資の土俵にすら上がれない可能性があります。
立派な事業計画書を作成しても、それを裏付ける資本金がなければ、計画の実現性を疑問視されてしまうのです。
取引先からの信用を得にくい可能性がある
資本金の額は、金融機関だけでなく、取引先からの信用にも直結します。
新規で取引を開始する際、多くの企業は相手の会社の信用力を調査します。
その第一歩として、誰でも閲覧できる登記簿謄本で資本金の額を確認することがあります。
その際に資本金が1円や10万円といった極端に低い金額であると、「支払い能力は大丈夫か」「すぐに倒産してしまうのではないか」といった懸念を抱かせてしまいます。
その結果、大手企業との取引を断られたり、商品の仕入れで現金払いを求められたりするなど、事業運営に直接的な支障をきたす恐れがあります。
また、オフィスの賃貸契約や複合機のリース契約など、与信審査が必要な場面でも不利に働く可能性があります。
資本金1円起業のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
| 評価項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 設立時の負担 | 金銭的・時間的コストを最小限に抑え、すぐに法人格を取得できる。 | – |
| 資金調達(融資) | – | 会社の体力が無いと見なされ、金融機関からの融資審査で極めて不利になる。 |
| 対外的な信用力 | – | 取引先から支払い能力を不安視され、取引や契約で不利な条件を提示される可能性がある。 |
| 会社の資金繰り | – | 設立後の運転資金が全くない状態のため、少しの出費で債務超過に陥り、資金ショートするリスクが高い。 |
このように、資本金1円での設立は、起業の第一歩を踏み出しやすくする一方で、設立後の事業運営において多くの制約を生む可能性があります。
次の章では、これらのデメリットを回避し、あなたの事業に最適な資本金額を決定するための具体的な方法を解説します。
あなたの会社に最適な資本金額の決め方

会社法上、資本金は1円から会社を設立できますが、現実的に1円で事業を始めるのは困難です。
資本金は、会社設立直後の運転資金であり、会社の体力・信用力を示す重要な指標となります。
ここでは、あなたの事業内容や目的に合わせた最適な資本金額を決めるための3つの視点を具体的に解説します。
会社の運転資金から資本金を計算する
資本金の最も重要な役割は、会社設立後の活動を支える「運転資金」です。
会社を設立しても、すぐに売上が立つとは限りません。売上が入金されるまでの数ヶ月間、家賃や人件費、仕入れ費などの支払いは待ってくれません。
この期間を乗り切るための資金が資本金です。
具体的には、事業が軌道に乗るまでの期間を想定し、その間の経費をまかなえる金額を資本金として設定するのが基本です。
売上がなくても事業を継続できる期間の目安として、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金を資本金として用意しておくことが、安定した経営の第一歩となります。
運転資金は、主に「初期費用(イニシャルコスト)」と「月々の固定費(ランニングコスト)」から計算します。
- 初期費用:事務所の敷金・礼金、PC・デスク・複合機などの備品購入費、Webサイト制作費、会社設立費用など
- 月々の固定費:事務所家賃、役員報酬・従業員給与、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、仕入れ費など
例えば、月々の固定費が50万円かかる事業であれば、「50万円 × 6ヶ月 = 300万円」が一つの目安となります。
これに初期費用を加えた額が、より現実的な資本金額と言えるでしょう。
業種によって必要な運転資金は大きく異なるため、以下の表を参考に自社の事業計画に落とし込んでみてください。
| 業種 | 資本金額の目安 | 主な資金使途 |
|---|---|---|
| IT・コンサルティング業 | 100万円~300万円 | PC・ソフトウェア購入費、通信費、事務所が不要な場合は比較的少額で済む。 |
| 小売業・飲食業 | 300万円~1,000万円 | 店舗の保証金・内装工事費、厨房設備費、商品仕入れ費、人件費など高額になりやすい。 |
| 建設業・製造業 | 500万円~ | 事務所・作業場の賃料、機械・工具・車両の購入費、材料費、許認可要件を満たすための資金。 |
許認可の取得に必要な資本金を確認する
特定の事業を行うためには、国や都道府県から「許認可」を得る必要があります。
この許認可の要件として、一定額以上の資本金や純資産(財産的基礎)が定められている場合があります。
許認可が必要な事業を始める場合、法定の資本金要件を満たさなければ事業を開始することすらできません。
事前に自社が始める事業に許認可が必要かどうか、そしてその要件は何かを必ず確認しましょう。
建設業許可で求められる資本金
建設工事を請け負うために必要な「建設業許可」では、財産的基礎として以下のいずれかを満たす必要があります(一般建設業許可の場合)。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関の預金残高証明書などで証明)
会社設立時に資本金だけでこの要件を満たすのであれば、資本金を500万円以上に設定するのが最も分かりやすい方法です。
なお、より大規模な工事を請け負う「特定建設業許可」の場合は、さらに厳しい要件(資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など)が課せられます。
人材派遣業許可で求められる資本金
人材派遣事業を行うために必要な「一般労働者派遣事業許可」では、厳しい財産的要件が定められています。
- 基準資産額(資産総額 − 負債総額)が2,000万円以上であること
- 現預金の額が1,500万円以上であること
これらの要件を新規設立の会社で満たすためには、実質的に2,000万円以上の資本金を用意するケースが一般的です。
このように、許認可によっては1,000万円を超える資本金が事実上必須となるため、注意が必要です。
消費税の免税事業者になるための資本金設定
税金、特に消費税の観点から資本金額を決定することも非常に重要です。
原則として、資本金1,000万円未満で会社を設立すると、設立1期目と2期目の消費税の納税が免除されるという大きなメリットがあります。
これを「免税事業者」の制度と呼びます。
例えば、課税売上高が2,200万円(うち消費税200万円)の会社の場合、課税事業者であれば200万円(実際には仕入れにかかった消費税を差し引いた額)を納税する必要がありますが、免税事業者であればその納税が不要になります。
これは設立初期のキャッシュフローにおいて非常に大きな差となります。
そのため、許認可の要件などで1,000万円以上の資本金が必須でない限り、多くの企業がこのメリットを享受するために資本金を1,000万円未満に設定しています。
特別な理由がなければ、資本金は999万円以下に設定するのが税務上のセオリーと言えるでしょう。
ただし、設立1期目の上半期(特定期間)の課税売上高と給与支払額が両方とも1,000万円を超えると2期目から課税事業者になるなど、例外規定もあるためご留意ください。
会社設立時の資本金払込手続きと流れ

資本金の金額を決めたら、次はその資本金を実際に払い込む手続きに進みます。
この払込手続きは、会社設立登記を申請する上で法的に定められた重要なプロセスです。
会社が実態として財産的基礎を持っていることを証明するために欠かせません。
ここでは、具体的な手続きの流れと、各ステップでの注意点を詳しく解説します。
発起人個人の銀行口座へ資本金を振り込む
会社設立の時点では、まだ会社名義の銀行口座は開設できません。
そのため、資本金の払込先は、発起人代表者個人の銀行口座となります。
普段から利用している普通預金口座で問題ありません。
手続きの具体的な手順は以下の通りです。
- 定款の認証手続きを完了させます。
- 定款で定めた出資額を、各発起人が発起人代表者の個人口座に振り込みます。発起人が1人の場合は、自身の口座に「預け入れ」る形でも構いません。
- 振込が完了したら、通帳を記帳して振込履歴が記載されていることを確認します。
この際、いくつか重要な注意点があります。
特に「見せ金」と疑われないようにすることが大切です。
- 振込のタイミング:資本金の払込は、必ず定款の作成日以降、登記申請を行う前までに行う必要があります。定款作成日より前に振り込まれたお金は資本金として認められません。
- 誰が振り込んだかわかるようにする:複数の発起人がいる場合、誰がいくら振り込んだのかが後から客観的にわかるように、振込名義人には各発起人の氏名を入力してください。
- 預け入れの場合の注意点:発起人が1人で、口座に預け入れる場合でも、出資額ちょうどの金額を入金するなど、資本金としての入金であることが明確にわかるようにしましょう。
- 「見せ金」を避ける:口座に元々あった残高を資本金とすることはできません。一時的に他からお金を借りてきて入金し、登記後すぐに引き出して返済するような行為は「見せ金」と判断され、会社設立が無効になるリスクがあります。必ず自己資金を新たに入金する形で手続きを行ってください。
資本金の払込証明書を作成する
資本金の払込が完了したら、その事実を証明するための「払込証明書」を作成します。
この書類は、法務局へ会社設立登記を申請する際の必須の添付書類です。
払込証明書は、以下の2つの要素を組み合わせて作成します。
- 払込証明書(A4用紙1枚)
- 払込があったことを証明する通帳のコピー
払込証明書には、以下の項目を記載し、設立する会社の代表取締役が記名・押印(会社実印)します。
- 払い込まれた総額
- 払い込まれた株式数
- 1株あたりの払込金額
- 払込が完了した日付
- 会社の本店所在地
- 商号(会社名)
- 代表取締役の氏名
次に、払込があった口座の通帳をコピーします。
コピーが必要なページは以下の3点です。
| コピーするページ | 内容と注意点 |
|---|---|
| 通帳の表紙 | 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載されているページです。 |
| 通帳の1ページ目(見開き) | 表紙をめくった1ページ目で、支店名や口座名義人のフリガナなどが印字されているページです。 |
| 振込履歴のページ | 実際に資本金が振り込まれた(または預け入れられた)記録が記載されているページです。該当する取引にマーカーなどで印をつけておくと、確認がしやすくなります。 |
これら3点のコピーと、作成した払込証明書本体をホチキスで綴じ合わせます。
そして、各ページのつなぎ目(綴じ目)に会社実印で契印(割印)を押せば、払込証明書の完成です。
この契印は、書類が一体のものであり、抜き差しされていないことを証明するために必要です。
会社設立登記申請で提出する
完成した払込証明書は、会社設立登記申請書や定款、役員の就任承諾書といった他の必要書類一式とともに、本店所在地を管轄する法務局に提出します。
登記申請は、法務局の窓口へ持参するほか、郵送やオンライン(登記・供託オンライン申請システム)でも行うことができます。
払込証明書は、登記官が資本金の払込が適正に行われたかを確認するための重要な証拠書類です。
通帳コピーのページ不足、証明書への押印漏れ、契印の押し忘れといった不備があると、補正を求められ、設立手続きが遅れてしまう可能性があります。
提出前には、記載内容や必要書類がすべて揃っているかを、複数回にわたって慎重に確認することをおすすめします。
会社設立の最低資本金に関するよくある質問と注意点

資本金1円から会社を設立できるようになったことで、以前よりも法人設立のハードルは格段に下がりました。
しかし、資本金に関するルールは最低額以外にもいくつか存在します。
ここでは、会社設立を検討する多くの方が疑問に思う点や、知っておくべき注意点について、Q&A形式で詳しく解説します。
現物出資で資本金を用意する方法
資本金は現金で用意する(金銭出資)のが一般的ですが、現金以外の資産で出資する「現物出資」という方法もあります。
手元に十分な現金がない場合でも、事業に必要な資産を活用して資本金を確保できるのが特徴です。
現物出資できる資産の例
事業に使用する目的の資産であれば、幅広いものが現物出資の対象となります。
代表的な資産は以下の通りです。
- PC、サーバー、複合機などのOA機器
- 事業用の自動車、トラックなどの車両
- 土地、建物などの不動産
- 株式、国債などの有価証券
- 特許権、商標権などの知的財産権
現物出資の手続きと注意点
現物出資を行うには、定款にその旨を記載し、いくつかの手続きを踏む必要があります。
特に資産の価額評価が重要なポイントとなります。
原則として、出資された資産の価額が妥当であるかを裁判所が選任した検査役が調査しなければなりません。
しかし、この手続きは時間と費用がかかるため、ほとんどのケースでは以下の例外規定を利用します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 価額が500万円以下の場合 | 現物出資する財産の合計額が500万円を超えないケースです。多くのスタートアップ企業がこの規定を利用します。 |
| 市場価格のある有価証券の場合 | 証券取引所で取引される株式などで、定款に記載された価額が市場価格を超えない場合です。 |
| 専門家の証明がある場合 | 出資財産の価額について、弁護士、公認会計士、税理士などによる証明(価額が相当であることの証明)を受けた場合です。不動産など高額な資産を現物出資する際に利用されます。 |
現物出資を行う際は、定款への記載(出資者の氏名、出資財産、その価額、割り当てる株式数)と、財産を引き継いだことを証明する「財産引継書」の作成が必要です。
価額を不当に高く設定すると、後に出資者や設立時取締役が不足額を支払う義務を負う可能性があるため、客観的に妥当な金額で評価することが極めて重要です。
会社設立後の資本金の増資と減資
会社の資本金は、設立後に変更することも可能です。事業の状況に応じて資本金を増やすことを「増資」、減らすことを「減資」と呼びます。
それぞれ目的や手続きが異なります。
増資(資本金を増やす)
増資は、主に会社の信用力向上や事業拡大のための資金調達を目的として行われます。
新たな株主を迎え入れたり、既存の株主が追加出資したりすることで資本金を増やします。
- 目的:財務基盤の強化、新規事業への投資、融資審査や取引での信用力アップなど。
- 主な方法:新株を発行して資金を調達する「有償増資」が一般的です。
- 手続き:株主総会での決議や、法務局での変更登記申請が必要です。登録免許税(増加した資本金額の0.7%、最低3万円)がかかります。
減資(資本金を減らす)
減資は、過去の赤字を解消して財務諸表を健全化する(欠損填補)目的や、節税目的で行われることがあります。
手続きが複雑なため、慎重な判断が求められます。
- 目的:累積した赤字の解消(欠損填補)、株主への財産の払い戻し、税負担の軽減(資本金1億円以下にすることで中小企業の特例を受ける)など。
- 注意点:減資は会社の財産が減少する可能性があるため、会社の債権者を保護するための手続き(官報での公告や個別の催告など)が法律で義務付けられています。この手続きには1ヶ月以上の期間が必要で、時間とコストがかかります。
- 手続き:株主総会の特別決議、債権者保護手続き、法務局での変更登記申請が必要です。
資本金の額は会社の経営戦略や税務に大きく影響します。
増資や減資を検討する際は、その目的と影響を十分に理解し、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
資本金と会社設立費用の違いとは
会社設立を考える際、「資本金」と「会社設立費用」を混同してしまう方が少なくありません。
この2つは性質が全く異なるため、明確に区別して理解しておく必要があります。
| 項目 | 資本金 | 会社設立費用 |
|---|---|---|
| 性質 | 事業運営の元手となる会社の財産 | 会社を設立するために支払う手数料や税金(経費) |
| お金の行方 | 会社の運転資金や設備投資などに使われる | 法務局や公証役場などに支払われ、戻ってこない |
| 会計上の扱い | 貸借対照表の「純資産の部」に計上 | 会社設立後に「創立費」として経費計上可能 |
最も重要な注意点は、用意した資本金を使って会社設立費用を支払うことはできないという点です。
会社設立費用は、会社が法的に成立する前に発生する費用のため、発起人が個人のお金で立て替え払いする必要があります。
そして、資本金は会社設立後に会社の銀行口座へ移され、初めて事業のために使えるお金となります。
会社設立費用の目安
会社設立費用は、株式会社と合同会社で異なります。
以下はおおよその目安です。
| 費用の内訳 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低15万円(資本金の0.7%) | 最低6万円(資本金の0.7%) |
| 定款印紙代 | 4万円 | 4万円 |
| 定款認証手数料 | 約5万円 | 不要 |
| 合計 | 約24万円~ | 約10万円~ |
※電子定款を利用すれば、定款印紙代の4万円は不要になります。
したがって、会社を設立する際は、「資本金として準備するお金」と「設立手続きのための費用」をそれぞれ別に用意する必要があることを覚えておきましょう。
まとめ
2006年の会社法改正により、株式会社も合同会社も最低資本金1円での会社設立が可能になりました。
しかし、資本金は会社の体力と信用力を示す重要な指標です。
資本金が少なすぎると、金融機関からの融資が受けにくくなったり、取引先からの信用を得にくくなったりするデメリットがあります。
会社の資本金は、少なくとも3ヶ月分の運転資金を目安に、許認可の要件や消費税の免税メリットも考慮して決定することが重要です。
1円という制度はあくまで選択肢の一つと捉え、ご自身の事業計画に合った適切な金額を設定しましょう。
