【完全ガイド】法人の代表者住所を非公開にする「代表取締役等住所非表示措置」を徹底解説

会社の登記情報として自宅住所が公開されることに、プライバシーやストーカー被害などの不安を感じていませんか?

2024年10月1日から、法人の代表取締役等の住所を非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が施行されました。

この新制度は、DV被害者等に限らず、所定の要件を満たせば代表者の住所を登記事項証明書等へ記載しないことを可能にするものです。

本記事では、制度の概要や目的、申請の具体的な要件、法務局への手続き方法、注意点までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、新制度を利用してご自身の住所を非公開にするための全てが分かります。

法人の代表者住所の非公開を可能にする「代表取締役等住所非表示措置」とは

「代表取締役等住所非表示措置」とは、これまで商業登記において原則として公開されていた株式会社などの法人の代表取締役等の住所について、一定の要件を満たす場合に登記事項証明書や登記情報提供サービス上で非公開にできる制度です。

2024年(令和6年)10月1日から施行される商業登記法の改正により、この新しい措置が導入されました。

これまで法人の代表者住所は、誰でも法務局で登記事項証明書を取得すれば閲覧できる状態でした。

この措置は、その状況に起因するプライバシー侵害や犯罪リスクから代表者を守るために創設された、非常に重要な制度と言えます。

制度が始まった背景と目的

この制度が導入された背景には、インターネットの普及により個人情報が容易に拡散されるようになった現代社会ならではの深刻な問題があります。

法人の代表者住所が公開されていることにより、以下のようなリスクが指摘されてきました。

  • ストーカーやDV(ドメスティック・バイオレンス)の加害者に住所を特定される危険性
  • 代表者本人やその家族に対する嫌がらせ、つきまとい行為
  • 空き巣や強盗などの犯罪ターゲットにされるリスク
  • 個人情報を悪用した詐欺や不当な請求

特に、自宅を本店所在地として事業を行う個人事業主や、スタートアップ企業の経営者、女性起業家などにとって、自宅住所が公になることは大きな精神的負担と安全上の脅威となっていました。

このような状況を踏まえ、法人の代表取締役個人のプライバシーと安全を保護し、安心して事業活動に専念できる環境を整備することを主な目的として、代表取締役等住所非表示措置が創設されました。

代表者の住所が原則公開されている理由

一方で、これまでなぜ法人の代表者住所が原則として公開されてきたのでしょうか。

その最大の理由は、商業登記制度が担う「取引の安全を確保するため」という重要な役割にあります。

法人は法律によって人格を与えられた存在であり、個人とは異なります。
そのため、その法人を代表し、法的な責任を負う人物が誰で、どこにいるのかを明確に公示する必要がありました。

これにより、取引の相手方は「誰がその会社の責任者なのか」を正確に把握でき、万が一トラブルが発生した際に責任の所在を追及することが可能になります。

つまり、代表者の住所公開は、企業の信用性を担保し、円滑で安全な経済活動を支えるための仕組みだったのです。

今回の住所非表示措置は、この「取引の安全」という要請と、「個人のプライバシー保護」という現代的な要請のバランスを取る形で制度設計がなされています。

どんな情報が非公開になるのか

この措置を利用した場合、具体的にどの情報がどのように非公開になるのかを正確に理解しておくことが重要です。

非表示の対象となるのは、登記事項証明書やインターネット上の登記情報提供サービスに記載される代表取締役等の「住所」のみです。

代表者の氏名や、法人の名称(商号)、本店所在地といった他の登記事項は、これまで通り公開されます。

あくまで個人のプライバシーに直結する住所情報だけが保護の対象となります。

以下の表で、公開される情報と非公開にできる情報を整理しました。

情報の種類従来の取り扱い住所非表示措置適用後の取り扱い
法人の名称(商号)公開公開(変更なし)
法人の本店所在地公開公開(変更なし)
代表取締役等の氏名公開公開(変更なし)
代表取締役等の住所公開非公開

注意点として、この措置を申し出た場合でも、裁判手続きなど法的な理由で住所情報の開示が必要となる場合には、利害関係人が裁判所を通じて住所情報を取得できる仕組みは維持されます。

これにより、取引の安全性が一方的に損なわれることがないよう配慮されています。

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代表取締役等住所非表示措置を利用するメリットとデメリット

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、法人の代表者にとって大きな関心事です。

この制度を利用することで得られる恩恵がある一方、注意すべき点も存在します。

ここでは、制度利用のメリットとデメリットを具体的かつ多角的に解説し、あなたが適切な判断を下すための材料を提供します。

メリット プライバシー保護と安全確保

本制度を利用する最大のメリットは、なんといっても代表者個人のプライバシーを保護し、それに伴う様々なリスクを大幅に軽減できる点にあります。

これまで、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも手数料を払えば取得でき、そこに記載された代表者の自宅住所は完全に公開されていました。

この措置により、インターネット登記情報提供サービスや登記事項証明書から代表者の住所が非表示となるため、不特定多数の第三者に自宅を知られることがなくなります。

これにより、ストーカー被害や嫌がらせ、空き巣などの犯罪、さらには家族に危害が及ぶといった深刻なリスクから身を守ることが可能になります。

特に、女性起業家や著名なインフルエンサー、あるいは顧客とのトラブルが発生しやすい業種の経営者にとっては、事業活動に安心して専念するための重要なセーフティネットと言えるでしょう。

また、事業上のトラブルが代表者の私生活に直接影響を及ぼす事態を防ぐ効果も期待できます。

ビジネスとプライベートを明確に分離することで、精神的な平穏を保ち、健全な事業運営を継続しやすくなるのです。

デメリット 取引上の信用や手続き面での注意点

多くのメリットがある一方で、住所を非公開にすることによるデメリットや、実務上の注意点も理解しておく必要があります。

特に「信用」と「手続き」の2つの側面で影響が考えられます。

まず、取引上の信用についてです。これまで代表者の住所が公開されていたことは、その人物の身元が確かであるという社会的な信用の裏付けの一つとして機能していました。

住所が非公開になることで、特に新規の取引先や金融機関からは、代表者の身元確認がより慎重になり、信用面で不利に働く可能性が懸念されます。

例えば、金融機関からの融資審査や、新たな企業との契約交渉において、相手方が不安を感じ、追加の資料提出を求められたり、説明に時間を要したりするケースが想定されます。

次に、手続き面での注意点です。住所を非公開にしても、あらゆる場面で住所の提示が不要になるわけではありません。

むしろ、これまでと異なる対応が求められる場面が出てきます。

注意が必要な場面具体的な影響と対処法
法務局からの通知登記に関する重要な通知は、登記簿上の住所(非表示)ではなく、別途法務局に届け出た「連絡先」に送付されます。この連絡先の管理を怠ると、重要な通知を見逃すリスクがあります。
金融機関での手続き銀行口座の開設や融資の申し込み時には、犯罪収益移転防止法に基づき、代表者の本人確認書類(運転免許証など住所が記載されたもの)の提出が必須です。非表示措置を利用していても、銀行には住所を開示する必要があります。
許認可の申請事業に必要な許認可(例:建設業許可、古物商許可など)を管轄の行政庁に申請する際、代表者の住所記載が求められることがほとんどです。この場合も、個別に住所情報を提供する必要があります。
契約書の締結取引先との契約書には、代表者の住所を記載するよう求められることが一般的です。相手方の信頼を得るためにも、必要に応じて住所を開示し、非表示措置について丁寧に説明することが望ましいでしょう。

そして、最も重要な注意点として、印鑑証明書の存在が挙げられます。

法人の印鑑証明書は、不動産取引や融資契約など、重要な契約において必要不可欠な書類です。

この印鑑証明書には、住所非表示措置を利用している場合でも、代表取締役の氏名と住所がこれまで通り記載されます

したがって、印鑑証明書を提出する場面では、相手方に住所が伝わることになります。

この制度は、あくまで「登記事項証明書」上での住所を非公開にするものであり、あらゆる場面で住所を完全に秘匿できるわけではないことを正確に理解しておくことが極めて重要です。

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住所非表示措置の対象となる法人の代表者と適用要件

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、すべての法人の役員が誰でも無条件に利用できるわけではありません。

この制度を利用するためには、対象となる役員の種別や、満たすべき特定の要件が定められています。

ここでは、誰がこの措置の対象となり、どのような条件を満たす必要があるのかを詳しく解説します。

対象となる役員の種類

代表取締役等住所非表示措置を申し出ることができるのは、登記事項証明書に住所が記載される法人の代表者等です。

具体的には、以下の役職に就いている方が対象となります。

法人の種類対象となる役員の主な例
株式会社代表取締役、代表執行役、清算人(代表清算人)
持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)代表社員、清算人(代表清算人)
一般社団法人・一般財団法人代表理事、理事、清算人(代表清算人)
特定非営利活動法人(NPO法人)理事、清算人
その他の法人法人の代表者、清算人など、登記簿に住所が記載される役員

上記はあくまで主な例です。重要なのは「会社の登記簿(登記事項証明書)に氏名と住所が記載される役職」であるかどうかという点です。

監査役など、登記簿に住所が記載されない役員は、この措置の対象外となりますのでご注意ください。

申請するための具体的な要件

対象となる役員であっても、住所を非表示にするためには、さらに厳格な要件を満たす必要があります。

この措置は、主に犯罪被害の防止を目的としているため、以下の3つの要件をすべて満たすことが求められます。

要件1:DV防止法・ストーカー規制法等の被害者であること

まず最も重要な要件として、申出をする方が、特定の法律に定められた「被害者」に該当する必要があります。
対象となる法律は以下の通りです。

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)
  • 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

これらの法律に基づく「被害者」とは、身体的・精神的な暴力を受けたり、つきまとい等の行為を受けたりして、生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きい方を指します。
単に「プライバシーを守りたい」「自宅を知られたくない」といった理由だけでは、この要件を満たすことはできません。

要件2:住所の公開による被害拡大のおそれがあること

次に、法人の登記事項証明書等を通じて住所が公開されることにより、さらなる被害(二次被害)を受ける具体的なおそれがあると認められる必要があります。

この「おそれ」は、申出をする方の主観的な不安だけでは足りず、客観的に証明しなくてはなりません。
具体的には、警察や配偶者暴力相談支援センター、児童相談所といった公的機関に相談した事実を証明する書面の提出が求められます。
これにより、第三者から見ても被害の危険性が高い状況にあることを示す必要があります。
どのような書類が必要かについては、後の章で詳しく解説します。

要件3:対象となる法人の役員であること

最後に、申出をする時点で、前述の「対象となる役員の種類」で挙げた役職に就任していることが必要です。
この措置は、あくまで現に登記簿に住所が記載される役員を保護するための制度です。
これから役員に就任する予定の方や、すでに退任した元役員は、原則としてこの申出を行うことはできません。

これらの要件は、制度の濫用を防ぎ、本当に保護を必要とする方を守るために設けられています。
ご自身が対象となるか不明な場合は、法務局や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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法人の代表者住所を非公開にするための手続きをステップ解説

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」を利用するための具体的な手続きは、決して複雑ではありません。

しかし、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

この章では、初めての方でも迷わずに手続きを進められるよう、必要なステップを一つひとつ丁寧に解説します。

この措置は、役員変更などの登記申請と同時に行うことが基本となります。

申出単独では手続きできない点に注意してください。

ステップ1 申出書の作成と準備

まず、手続きの核となる「代表取締役等住所非表示措置申出書」を作成します。

この申出書は、法務局のウェブサイトから書式のテンプレートをダウンロードできます。

記載内容はシンプルですが、正確に記入しましょう。

申出書の主な記載事項

  • 商号(会社の名称)
  • 本店(会社の住所)
  • 申出人の氏名
  • 住所の非表示を求める代表取締役等の氏名
  • 同時に申請する登記の申請情報(オンライン申請の場合は受付番号、書面申請の場合は登記申請書と一体で提出する旨を記載)
  • 添付書面として提出する書類の名称
  • 申出年月日

申出書は、同時に行う役員変更などの登記申請書と合わせて提出します。

書面で申請する場合は、登記申請書と申出書をホチキスなどで綴じて一体化させてください。

ステップ2 添付書類の用意

住所非表示措置を申し出るためには、DVやストーカー等の被害に遭っており、住所を公開されることで危害が及ぶおそれがあることを客観的に証明する書類が必要です。

「プライバシーが心配だから」といった自己申告の理由だけでは認められません。

主に以下の書類が該当します。

書類の種別発行機関・窓口備考
ストーカー規制法に基づく警告等がされたことを証する書面警察署加害者に警告が発せられたことの証明です。
DV防止法に基づく保護命令が発せられたことを証する書面裁判所接近禁止命令などが該当します。
児童虐待防止法に基づく接近禁止命令等が発せられたことを証する書面裁判所親権者等による虐待の場合に発せられます。
上記に準ずるものとして法務大臣が定める書類警察署、配偶者暴力相談支援センターなど警察や公的機関への相談事実を証明する書面などが該当します。申出先の法務局に事前に確認すると確実です。

これらの書類は、申出人(住所を非公開にしたい代表者)が被害者であることを証明するものです。

いずれかの書類の写し(コピー)を申出書に添付して提出します。

ステップ3 法務局への申出方法

申出書と添付書類、そして登記申請書一式が準備できたら、本店所在地を管轄する法務局に提出します。

提出方法は、登記申請と同様に以下の3つから選べます。

1. 窓口での申請

法務局の窓口に直接持参する方法です。
書類に不備があった場合にその場で訂正できる可能性がありますが、開庁時間内に行く必要があります。

2. 郵送での申請

必要書類一式を封筒に入れ、管轄の法務局宛に郵送します。
登記申請書が法務局に到着した日が申請日となります。
「登記申請書在中」と朱書きし、書留郵便で送付するのが一般的です。

3. オンラインでの申請(登記・供託オンライン申請システム)

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で申請する方法です。
登記申請と同時に、申出書や添付書類をPDF化して送信します。
場所や時間を選ばずに申請できるメリットがあります。

どの方法を選択するにしても、住所非表示措置の申出は、必ず役員変更などの登記申請と同時に行うという原則を忘れないようにしましょう。

手続きにかかる費用と期間

手続きを進める上で気になる費用と期間について解説します。

計画的に準備を進めるためにも、事前に把握しておきましょう。

手続きにかかる費用

代表取締役等住所非表示措置の申出そのものに、手数料や追加の税金はかかりません。
つまり、住所非表示を申し出ること自体は無料です。

ただし、同時に行う登記申請には、以下の登録免許税が必要です。

会社の資本金の額登録免許税額
1億円以下の場合1万円
1億円を超える場合3万円

このほか、警察署や裁判所で添付書類を取得するための発行手数料が別途かかる場合があります。

手続きにかかる期間

住所非表示措置の申出にかかる期間は、同時に行う登記申請の処理期間に準じます。
法務局の繁忙期や申請内容によって変動しますが、一般的には申請から1週間~2週間程度で登記が完了し、同時に住所非表示措置も適用されます。

オンライン申請の方が、郵送や窓口申請よりも若干早く処理される傾向にあります。
もし手続き完了を急ぐ場合は、オンライン申請を検討するとよいでしょう。

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代表取締役等住所非表示措置に関する注意点とよくある質問

代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護の観点から非常に有効な制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点が存在します。

また、手続きを検討する中で多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

すでに公開されている住所は非公開にできるのか

多くの方が最も気になる点ですが、残念ながら、申出日より前にすでに公開されてしまった住所情報を、遡って非公開にすることはできません。

この措置は、あくまで申出が受理された「後」に発行される各種証明書等において、住所の記載を省略するためのものです。
過去に発行された登記事項証明書や、第三者がすでに取得・保存している情報から住所を削除する効力はありません。

具体的には、申出が受理された日以降に法務局で取得する「登記事項証明書」「登記事項要約書」や、「登記情報提供サービス」で取得する登記情報において、代表取締役等の住所が非表示となります。
そのため、制度の利用を検討している場合は、可能な限り早い段階で、特に会社設立と同時に手続きを行うことが最も効果的です。

住所非公開が銀行融資や契約に与える影響

代表者の住所が非公開になることで、金融機関との取引やビジネス上の契約にどのような影響が出るのか、懸念される方も少なくありません。
主な影響として考えられる点を解説します。

銀行融資への影響

金融機関が融資を実行する際には、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認や、代表者個人の実在性確認を厳格に行います。
登記事項証明書で住所が確認できない場合、審査の過程で、代表者の住民票の写しや印鑑証明書など、住所を確認できる追加の書類提出を求められることが一般的です。

この措置を利用していること自体が、直ちに融資を否決される理由になる可能性は低いと考えられます。
しかし、通常よりも手続きが一つ増える、あるいは金融機関によっては慎重な判断材料の一つとなる可能性は念頭に置いておきましょう。

取引先との契約への影響

新規で取引を開始する際、相手方の企業が与信調査の一環として登記事項証明書を取得することがあります。
その際に代表者の住所が非公開になっていると、相手方に不信感を与えたり、取引の可否を判断するために追加の説明や資料提出を求められたりする可能性があります。

特にBtoCビジネスや、信頼関係が重視される小規模な取引においては、代表者の情報が確認できないことが心理的なハードルになることも考えられます。
なぜ住所を非表示にしているのか(ストーカー被害防止やプライバシー保護のため、など)を論理的かつ誠実に説明できるよう準備しておくことが重要です。

非表示措置を取りやめたい場合の手続き

一度適用された住所非表示措置は、代表者からの申出によって取りやめる(終了させる)ことも可能です。

事情が変わり、住所を再び公開したい場合には、「代表取締役等住所非表示措置の終了の申出書」を作成し、管轄の法務局へ提出します。

この手続きに手数料はかかりません。

ただし、重要な注意点として、一度この措置を取りやめてしまうと、将来再び住所を非表示にしたいと考えた際に、改めて新規の申出と要件を満たしていることの証明が必要になります。

安易な判断で取りやめるのではなく、慎重に検討しましょう。

Q. 誰でも住所情報を閲覧できてしまうケースはありますか?

A. はい、あります。この措置は「誰でも取得できる登記事項証明書等」において住所を非表示にするものですが、完全にブロックするものではありません。
会社の債権者など、正当な理由を持つ「利害関係人」は、訴訟や債権回収といった目的のために、住所情報を含む登記事項証明書の交付を請求することが可能です。
法務局がその理由を正当と判断した場合、住所が記載された証明書が交付されます。
つまり、制度を利用しても、特定の条件下では第三者に住所を知られる可能性があることは理解しておく必要があります。

Q. 会社設立と同時に住所非表示の申出はできますか?

A. はい、可能です。会社の設立登記申請と同時に、代表取締役等住所非表示措置の申出を行うことができます。
むしろ、これが最も効果的なタイミングと言えます。設立登記と同時に申し出ることで、登記簿に一度も住所が公開されることなく、最初から非表示の状態にすることが可能です。
これから会社を設立する方で、本制度の利用を検討している場合は、必ず設立登記申請とセットで準備を進めてください。

Q. 措置を受けた後、代表者が交代したり、住所変更したりした場合はどうなりますか?

A. 住所非表示措置は、その申出を行った特定の代表者に対して適用されるものです。
そのため、役員構成や住所に変更があった場合は、その都度、対応が必要になります。
具体的には以下の通りです。

ケース必要な手続き
措置を受けている代表者が住所を変更した場合役員変更(住所変更)の登記申請と「同時」に、改めて住所非表示措置の申出を行う必要があります。
措置を受けている代表者が退任した場合後任の代表者が非表示措置を希望する場合は、その役員変更(就任)登記申請と「同時」に、後任者自身が要件を満たした上で、新たに申出を行う必要があります。
措置を受けている代表者が再任(重任)した場合役員変更(重任)の登記申請と「同時」に、改めて住所非表示措置の申出を行う必要があります。

重要なポイントは、役員の住所変更や役員交代に関する登記申請を行う際には、その都度、改めて非表示措置の申出を同時に行わなければ、その時点で住所が公開状態に戻ってしまうという点です。

申出を忘れると、せっかく非表示にしていた住所が登記簿に記載されてしまうため、十分にご注意ください。

まとめ

2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」は、法人の代表者のプライバシーを保護し、ストーカー被害などのリスクから身を守るための重要な制度です。

メリットが大きい一方、取引上の信用への影響や、過去に公開された住所は非公開にできない等の注意点も存在します。

本制度の利用を検討する際は、これらの利点と注意点を総合的に理解し、ご自身の状況が適用要件を満たすかを確認の上、法務局での手続きを計画的に進めることが肝要です。

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