会社設立の資本金が足りず、一時的にお金を借りて口座にあるように見せかける「見せ金」を検討していませんか。
結論から言うと、見せ金は会社法に抵触する違法行為であり、絶対に行ってはいけません。
見せ金は後の融資審査や税務調査で発覚し、会社の設立が無効になるなど、事業の存続を揺るがす致命的なリスクを伴います。
この記事では、見せ金が違法とされる法的根拠と発覚するケース、そして日本政策金融公庫の融資制度など、見せ金に頼らない安全な資金調達方法を具体的に解説します。
正しい知識で、安心して事業のスタートを切りましょう。
会社設立の資本金における「見せ金」とは
会社設立を目指す際、多くの起業家が直面するのが「資本金」の準備です。
自己資金が不足している場合、「一時的にお金を借りて資本金があるように見せかけられないか?」という考えが頭をよぎるかもしれません。
この行為こそが、会社法で厳しく禁じられている「見せ金(みせがね)」です。
見せ金は、会社の根幹を揺るがす重大な違法行為であり、発覚した際のリスクは計り知れません。
この章では、まず「見せ金」とは具体的にどのような行為なのか、その手口と定義、そして混同されやすい「預け合い」との違いについて詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、クリーンな会社設立を実現しましょう。
見せ金の具体的な手口と定義
見せ金とは、会社設立の登記手続き上、資本金が払い込まれたように見せかけるためだけに、一時的に第三者から金銭を借り入れ、設立登記完了後すぐに返済する一連の偽装行為を指します。
会社の事業資金として使われることを前提とした資本金とは全く異なり、実態のない見かけだけの資本金です。
具体的な手口は、一般的に次のような流れで行われます。
- 発起人(会社を設立する人)が、知人や親族、あるいはノンバンクなどの金融業者から、設立したい会社の資本金額に相当するお金を個人的に借ります。
- 借りたお金を、発起人個人の銀行口座に入金します。
- 資本金が確かに払い込まれたことを証明するため、入金が記帳された通帳のコピーや残高証明書を取得します。これが「払込証明書」の添付資料となります。
- 払込証明書を他の設立書類とともに法務局へ提出し、会社の設立登記を申請します。
- 設立登記が無事に完了し、会社が成立した直後、発起人は個人口座からお金を引き出し、借入先に全額を返済します。
この結果、登記上は資本金が存在する会社が設立されますが、実際には会社の銀行口座には資金が全く残っていない、あるいはごくわずかしか残っていないという空虚な状態になります。
これが「見せ金」の最大の問題点であり、会社の財産的基礎を偽る行為として、法律で固く禁じられているのです。
「預け合い」との違いを理解する
見せ金と非常によく似た違法行為に「預け合い(あずけあい)」があります。
両者は資本金を偽装する点で共通していますが、その手口と関与者が異なります。
その違いを正しく理解しておくことが重要です。
預け合いとは、発起人が資本金の払込取扱機関(銀行など)から融資を受け、その借入金を資本金の払込みに充当し、一方で会社はその借入金を返済するまで、払い込んだ資本金を引き出さない(引き出させない)ことを銀行と約束(共謀)する行為です。
見せ金と預け合いの主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 見せ金 | 預け合い |
|---|---|---|
| お金の借入先 | 発起人の知人、親族、金融業者など(払込取扱機関以外) | 資本金の払込取扱機関(銀行など) |
| 関与者の共謀 | 発起人が単独、または借入先と共謀して行う | 発起人と払込取扱機関(銀行)の共謀が必須 |
| 資本金の拘束 | 登記完了後、すぐに引き出して返済される(法的な拘束はない) | 借入金の返済が完了するまで、銀行によって引き出しが制限される |
| 法的根拠 | 会社法に直接的な禁止規定はないが、判例により払込みは「無効」とされる | 会社法第64条で明確に禁止されており、刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)の対象となる |
このように、預け合いは銀行という社会的な信用を持つ機関が不正に関与するため、見せ金よりもさらに悪質な行為と見なされ、会社法で明確な罰則規定が設けられています。
しかし、見せ金も判例によって払込みが無効と判断され、会社設立自体が無効になるリスクを伴う重大な違法行為であることに変わりはありません。
どちらの行為も、会社の健全なスタートを阻害し、将来に深刻な悪影響を及ぼすため、絶対に手を出してはなりません。
資本金の見せ金は会社法に抵触する違法行為

会社設立を急ぐあまり、「一時的に誰かからお金を借りて資本金があるように見せかけ、設立後にすぐ返せば問題ないだろう」と考えてしまう方がいるかもしれません。
しかし、この「見せ金」という行為は、会社法に明確に違反する重大な違法行為です。
知らなかったでは済まされない深刻な事態を招くため、その法的根拠とリスクを正確に理解しておく必要があります。
この章では、なぜ見せ金が法律で固く禁じられているのか、その具体的な法的根拠と、法律が資本金の存在を重視する理由について詳しく解説します。
見せ金が違法とされる法的根拠
資本金の見せ金は、単なるマナー違反やグレーな行為ではありません。
会社法および刑法によって罰せられる可能性がある、明確な犯罪行為です。
その根拠となる法律と罰則を具体的に見ていきましょう。
見せ金に関わる主な法的根拠と罰則は以下の通りです。
| 関連法規 | 内容 | 罰則・責任 |
|---|---|---|
| 会社法 第64条 | 払込みを仮装した発起人の責任 見せ金のように、実際には会社に帰属しない金銭で払込みを偽装した場合、発起人は払込みを仮装した金額の全額を支払う義務を負います。 | 仮装した払込金額の全額支払義務 |
| 会社法 第965条 | 払込みを仮装する罪 発起人が払込みを仮装する行為(見せ金など)を行った場合、刑事罰の対象となります。 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または両方の併科) |
| 刑法 第157条 | 公正証書原本不実記載等罪 見せ金によって作成された虚偽の払込証明書を元に会社設立登記を申請する行為は、公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿という公正証書の原本に事実でない記載をさせる犯罪にあたります。 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
このように、見せ金は会社法上の責任追及だけでなく、懲役刑を含む厳しい刑事罰の対象となる可能性があります。
さらに、見せ金による払込みは法的に無効と判断されるのが判例の立場です。
これは、会社の設立自体が無効になるリスクをはらんでいることを意味します。
軽い気持ちで行ったつもりが、会社の存続そのものを揺るがし、代表者自身が犯罪者となってしまう極めて危険な行為なのです。
なぜ会社設立で見せ金が禁止されているのか
なぜ法律はここまで厳しく見せ金を禁止しているのでしょうか。
それは、資本金が会社にとって非常に重要な役割を担っているからです。
主に「資本充実の原則」と「債権者保護」という2つの観点から、その理由を理解することができます。
1. 資本充実・維持の原則
会社法では、会社は設立時に定められた資本金の額に相当する財産を、実際に確保しなければならないと定められています。
これを「資本充実の原則」と呼びます。
資本金は、会社が事業を遂行するための元手となる財産であり、その活動の原資です。
見せ金は、この財産的基礎が実在しないにもかかわらず、あたかも存在するかのように偽装する行為です。
これにより、会社の財産的基礎が空洞化し、健全な事業運営が不可能になるため、法律で厳しく禁じられているのです。
2. 債権者保護の観点
資本金は、会社の「信用力」を外部に示す重要な指標です。
金融機関が融資を判断する際や、取引先が与信取引(掛け売りなど)を行う際に、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された資本金額を確認します。
この資本金は、万が一会社が倒産した場合に、債権者への支払いに充てられるべき最低限の担保としての役割も担っています。
見せ金によって資本金が名目だけのものになっていると、債権者はその会社に支払い能力があると誤信してしまいます。
結果として、取引先や金融機関は予期せぬ損害を被る可能性があり、経済社会全体の取引の安全性を著しく害することになります。
そのため、債権者を保護する観点からも、見せ金は絶対に許されないのです。
絶対バレる 資本金の見せ金が発覚するケースと重いリスク

「少しの間だけお金を借りて、設立登記が終わったらすぐに返せばバレないだろう」という甘い考えは非常に危険です。
見せ金は、あなたが思う以上に簡単に見破られます。
金融機関の融資担当者や税務署の調査官は、日々多くのお金の流れを見ており、不自然な資金の動きを見抜くプロです。
ここでは、見せ金がどのようにして発覚し、どのような重いリスクを伴うのかを具体的に解説します。
融資審査や税務調査で発覚する仕組み
見せ金が発覚する最も典型的な場面が、会社設立後の「融資審査」と「税務調査」です。
これらの場面では、会社の財務状況を証明するために、設立時からの通帳履歴の提出が求められます。
融資審査の過程で発覚
会社を設立して事業を軌道に乗せるためには、多くの場合、日本政策金融公庫や民間金融機関からの融資が不可欠です。
特に創業融資の審査では、自己資金がどれだけあるか、そしてその自己資金をどのように準備してきたかが厳しくチェックされます。
審査担当者は、資本金の払込証明書だけでなく、払込が行われた個人の通帳や会社の通帳の履歴を数ヶ月から1年分確認します。
その際に、以下のような不自然な点があれば、すぐに見せ金を疑われます。
- 資本金の払込直前に、出所不明の大金が個人通帳に入金されている。
- 会社設立後、ごく短期間のうちに資本金とほぼ同額の資金が引き出されている、あるいは特定の個人や法人に送金されている。
- 通帳の資金の流れについて質問された際に、合理的で一貫性のある説明ができない。
融資担当者は、事業計画の妥当性だけでなく、経営者の誠実さも見ています。
資金の流れに不審な点が見つかった時点で、「この経営者は信用できない」と判断され、融資は絶望的になります。
税務調査で発覚
会社を設立すると、数年に一度、税務署による税務調査が行われる可能性があります。
税務調査では、申告内容が正しいかを確認するため、帳簿だけでなく、請求書や領収書、そして銀行通帳といった「原始記録」まで徹底的に調査されます。
調査官は、会社設立時の資本金の動きにも注目します。
もし見せ金を行い、その資金を設立直後に引き出していた場合、そのお金は帳簿上「役員貸付金」や「仮払金」として処理されているケースがほとんどです。
役員貸付金は、税務調査において最も厳しくチェックされる勘定科目の一つです。
調査官から「この役員貸付金は何のために、いつ返済されるのですか?」と問われ、明確な返済計画や利息の授受がなければ、それは実質的に役員個人への給与(役員賞与)であるとみなされます。
その結果、会社側には源泉所得税の納付漏れ、個人側には所得の申告漏れを指摘され、重い追徴課税が課されることになります。
見せ金が会社設立後に及ぼす致命的なデメリット
万が一、見せ金が発覚した場合、その代償は計り知れません。
「知らなかった」では済まされない、事業の存続そのものを揺るがす致命的なデメリットが待ち受けています。
法的罰則|刑事罰や過料が科される
見せ金は、単なるマナー違反ではなく、明確な法律違反です。
会社法や刑法に基づき、厳しい罰則が科される可能性があります。
- 刑事罰(懲役・罰金):払込を仮装する行為は、会社法第965条の「払込仮装罪」に該当し、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)」が科される可能性があります。また、虚偽の申請で登記を行ったとして、刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪」に問われる可能性もあります。
- 過料(行政罰):上記刑事罰とは別に、会社法第976条に基づき、発起人や設立時取締役などに対して「100万円以下の過料」が科されることがあります。
経営上のリスク|事業継続が不可能になる
法的な罰則以上に深刻なのが、事業経営そのものに与えるダメージです。
見せ金は、あなたの会社の信用を根底から破壊し、事業の継続を不可能にします。
以下の表は、見せ金がもたらす経営上の主なリスクをまとめたものです。
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 事業への影響 |
|---|---|---|
| 会社の設立が無効になる | 見せ金による資本金の払込は実質的に無効であり、会社の設立自体が無効と判断される判例があります。 | 会社が存在しないことになるため、これまで締結した契約や取引がすべて無意味になる可能性があります。事業の基盤が完全に崩壊します。 |
| 金融機関からの信用失墜 | 融資審査で見せ金が発覚した場合、融資が受けられないのはもちろん、その事実は信用情報に記録され、他の金融機関からも一切の借入ができなくなります。 | 事業の生命線である資金調達の道が完全に閉ざされ、運転資金の確保が極めて困難になります。 |
| 即時の資金ショート | 見せ金は登記のための一時的なお金であり、設立後すぐに返済するため、会社の手元には運転資金が残りません。 | 事務所の家賃、人件費、仕入れ代金などの支払いができず、事業開始直後に資金ショートを起こし、倒産に直結します。 |
| 社会的信用の完全な喪失 | 不正行為が発覚すれば、金融機関だけでなく、取引先や顧客からの信用もすべて失います。 | 「不正を働く会社」というレッテルを貼られ、新たな取引や契約は絶望的になります。事業の再起はほぼ不可能です。 |
このように、見せ金は「バレたら終わり」というレベルではなく、事業のスタートラインに立つことすらできなくする行為です。
目先の登記手続きを乗り切るためだけに安易な方法に手を出すことは、自ら事業の未来を潰すことに他なりません。
見せ金は不要 会社設立の資本金を安全に準備する方法

「見せ金」という違法な手段に頼らなくても、会社設立に必要な資本金を準備する方法は数多く存在します。
むしろ、これから事業を成長させていく上で、健全な財務状況を築く第一歩として、正規の方法で資金を調達することが極めて重要です。
ここでは、起業家が利用できる代表的で安全な資金調達方法を具体的に解説します。
日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用する
創業者にとって最も身近で強力な味方となるのが、政府系金融機関である日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。
民間金融機関に比べて、実績のない創業者への融資に積極的であり、多くの起業家がこの制度を利用して事業をスタートさせています。
この制度の最大の魅力は、原則として無担保・無保証人で融資を受けられる点にあります。
代表者個人が会社の連帯保証人になる必要がないため、万が一事業がうまくいかなかった場合のリスクを大幅に軽減できます。
金利も民間のローンに比べて低めに設定されていることが多く、返済負担を抑えながら事業に集中できる環境を整えられます。
ただし、誰でも簡単に利用できるわけではありません。
利用には「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」であることに加え、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること」といった要件を満たす必要があります。
融資審査では、提出する事業計画書の内容が極めて重要視されます。
事業の将来性、収益の見込み、具体的な資金使途、そして着実な返済計画を論理的に説明できなければ、融資を受けることは難しいでしょう。
専門家のアドバイスを受けながら、説得力のある事業計画書を作成することが成功のカギとなります。
自治体の制度融資を検討する
日本政策金融公庫と並行して検討したいのが、都道府県や市区町村といった地方自治体が設けている「制度融資」です。
これは、自治体が地域の産業振興や創業者支援を目的として、金融機関や信用保証協会と連携して提供する融資制度です。
制度融資のメリットは、自治体が利子の一部を負担してくれる「利子補給」や、信用保証協会に支払う保証料を補助してくれる制度があるため、日本政策金融公庫よりもさらに低い実質金利で借り入れできる可能性があることです。
また、信用保証協会が公的な保証人となることで、プロパー融資(金融機関が直接リスクを負う融資)に比べて審査のハードルが下がり、融資を受けやすくなる傾向があります。
利用するには、会社の本店所在地を管轄する自治体の制度を確認する必要があります。
各自治体のウェブサイトで「(自治体名) 制度融資 創業」といったキーワードで検索するか、商工会議所や役所の担当窓口で相談してみましょう。
ただし、申し込みから審査、融資実行までに複数の機関が関わるため、手続きに時間がかかるケースが一般的です。
事業開始のスケジュールから逆算し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
返済不要の補助金や助成金を探す
融資と異なり、原則として返済が不要な資金が「補助金」や「助成金」です。
国や地方公共団体が、政策目的(例:新規事業の創出、地域活性化、DX推進など)を達成するために、要件を満たす事業者に対して資金を交付します。
創業者向けの代表的なものには、販路開拓費用を支援する「小規模事業者持続化補助金」や、特定の地域で起業する場合に経費の一部を補助する「創業支援事業補助金(創業補助金)」などがあります。
これらの資金を活用できれば、自己資金や融資の負担を大きく減らすことができます。
しかし、利用には大きな注意点があります。それは、補助金や助成金のほとんどは「後払い」であるということです。
まず事業者が対象経費を全額支出し、事業完了後に報告書を提出。その内容が審査で認められて初めて、資金が振り込まれる仕組みです。
つまり、会社設立時の資本金として払い込むお金そのものに、補助金・助成金を直接充てることは基本的にできません。
これらは設立後の運転資金や設備投資費用を補うための資金と理解しておく必要があります。
また、公募期間が限定されていたり、申請手続きが非常に煩雑だったりするため、常に最新の情報を収集し、計画的に準備を進めることが求められます。
親族から借りる場合の注意点
親や兄弟、親戚などから資金を借りることは、創業者にとって有効な選択肢の一つです。
金融機関からの融資と比べて、手続きが簡単で、金利や返済条件も柔軟に設定できる可能性があります。
しかし、安易な借り入れは将来の大きなトラブルに発展しかねません。
特に注意すべきなのが「贈与税」のリスクです。口約束だけでお金を借りたり、返済の事実がなかったりすると、税務署から「贈与」とみなされ、高額な贈与税が課される恐れがあります。
また、金銭トラブルが原因で、大切な家族関係に亀裂が入ってしまうケースも少なくありません。
こうしたリスクを避け、健全な借り入れとするためには、以下の点を必ず実行してください。
| 実行すべき対策 | その理由と目的 |
|---|---|
| 金銭消費貸借契約書を作成する | 貸主、借主、金額、借入日、金利、返済期間、返済方法などを明記した法的な契約書を作成します。これにより、単なる贈与ではなく「貸し借り」であることを第三者(特に税務署)に対して明確に証明できます。 |
| 適正な金利を設定する | 無利子や市場金利に比べて著しく低い金利の場合、その利息相当分が贈与とみなされる可能性があります。トラブルを避けるためにも、年1%程度の利息でも設定しておくのが安全です。 |
| 返済実績を記録として残す | 契約書通りに返済している客観的な証拠を残すことが重要です。手渡しではなく、銀行振込を利用し、通帳に「毎月の返済」であることがわかる記録を残しましょう。 |
親族からの支援は非常に心強いものですが、「親しき仲にも礼儀あり」の精神で、法的に問題のない形式を整えることが、事業の成功と良好な人間関係を両立させるための絶対条件です。
資本金1円での会社設立は本当に大丈夫か

2006年の会社法改正により、最低資本金制度が撤廃され、理論上は資本金1円からでも株式会社や合同会社を設立できるようになりました。
これにより、起業のハードルは劇的に下がりました。
しかし、「設立できる」ことと「事業を継続できる」ことは全くの別問題です。
安易に資本金1円で会社を設立すると、後々深刻な問題に直面する可能性があります。
この章では、資本金1円での会社設立が本当に大丈夫なのか、そのメリット・デメリットと、事業運営における信用度への影響を詳しく解説します。
資本金が少ない場合のメリットとデメリット
資本金を少なく設定することには、メリットとデメリットの両面が存在します。
特にデメリットは会社の将来を左右する重要な要素となるため、設立前に必ず理解しておく必要があります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 設立時の手軽さ | 自己資金が少なくても会社を設立でき、起業への第一歩を踏み出しやすい。 | 設立直後から資金繰りに窮する可能性が非常に高い。運転資金が全くない状態でのスタートとなる。 |
| 税金面 | 資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立から最大2事業年度の消費税が免除される。 | 赤字でも発生する法人住民税の均等割(最低でも年7万円程度)の支払いが負担になる。 |
| 社会的信用 | 特になし。 | 取引先や金融機関からの信用度が著しく低くなる。与信審査に通らず、契約や融資を断られる原因となる。 |
| 許認可 | 特になし。 | 特定の許認可(建設業、人材派遣業など)が取得できない。事業内容によっては、ビジネスそのものを開始できない。 |
事業の信用度と資本金の関係
資本金の額は、単なる登記上の数字ではありません。
それは、外部から見た「会社の体力」や「事業への本気度」を示す重要な指標となります。
資本金が極端に少ない場合、事業の様々な場面で信用問題に直面します。
取引先からの信用への影響
新しい会社と取引を開始する際、多くの企業は相手の支払い能力を判断するために与信調査を行います。
その際、登記事項証明書に記載されている資本金の額は必ずチェックされる項目の一つです。
資本金が1円や数万円といった極端に低い金額である場合、「経営基盤が脆弱な会社」「すぐに倒産するリスクがあるのでは?」と判断され、取引を敬遠されたり、現金取引や前払いを求められたりする可能性が高まります。
特に、大企業との取引を考えている場合、資本金の額が一定基準に満たないという理由だけで、取引の土俵にすら上がれないケースも少なくありません。
金融機関の融資審査への影響
事業を運営していく上で、金融機関からの融資は不可欠な要素です。
しかし、融資審査において、資本金は「自己資金」の証明として極めて重要な役割を果たします。
金融機関は、創業者がどれだけのリスクを負って事業にコミットしているかを見ており、その指標が自己資金(資本金)なのです。
資本金1円ということは、実質的に自己資金ゼロで事業を始めようとしていると見なされ、事業計画の信憑性を疑われます。
結果として、日本政策金融公庫の新創業融資制度などを含め、ほとんどの融資審査を通過することは非常に困難になります。
許認可事業への影響
事業内容によっては、国や自治体からの「許認可」がなければ営業を開始できません。
そして、これらの許認可の多くは、申請要件として財産的基礎を求めており、その基準として一定額以上の資本金(または純資産額)が定められています。
- 建設業許可(一般):500万円以上の自己資本
- 一般労働者派遣事業許可:資産総額から負債総額を引いた額が2,000万円以上(かつ、現預金が1,500万円以上)
- 古物商許可:明確な資本金要件はないものの、事業を継続する能力が審査されるため、資本金が極端に少ないと不利になる可能性がある。
このように、資本金が1円であるために、そもそも参入したい事業を始められないという致命的な事態に陥る可能性があります。
では、適切な資本金額はいくらか?
結論として、資本金は「1円でいい」のではなく、「事業を安定的に継続させるために必要な額」を設定するべきです。
具体的な金額を算出するための一つの目安として、次の計算式が推奨されます。
適切な資本金額の目安 = 初期費用(設立費用、事務所契約費、設備費など) + 3ヶ月~6ヶ月分の運転資金(人件費、家賃、仕入費など)
この計算で算出された額を資本金として準備することで、設立直後の資金ショートを防ぎ、事業が軌道に乗るまでの期間を乗り切ることができます。
また、対外的な信用度も確保でき、融資や取引の交渉をスムーズに進めるための土台となるのです。
見せ金のような違法な手段に頼るのではなく、堅実な事業計画と資金計画こそが、成功への唯一の道と言えるでしょう。
まとめ
会社設立の資本金で見せ金を利用することは、会社法に違反する違法行為であり、絶対に行ってはいけません。
一時的に資本金があるように見せかけても、融資審査や税務調査で発覚し、会社の信用失墜など致命的な結果を招きます。
自己資金が不足している場合でも、日本政策金融公庫の新創業融資制度や自治体の制度融資など、公的で安全な資金調達方法は多数存在します。
見せ金という安易な手段に頼らず、事業計画に基づいた適切な資本金を準備し、健全な会社設立を実現しましょう。
