定款認証にかかる費用は、従来の紙定款では約7万〜9万円(手数料・印紙代等)が必要ですが、電子定款を活用すれば収入印紙代の4万円を0円に節約できます。
この記事では、株式会社設立時に公証役場へ支払う定款認証費用の全体像や、資本金(100万円未満・300万円未満等)に応じて変動する最新の手数料基準を徹底解説します。
さらに、合同会社との費用の違いや、自分で電子申請を行う際の流れ、司法書士や行政書士への代行費用相場まで網羅。
安く確実に手続きを終えるための具体的なポイントがすべて分かります。
1. 定款認証にかかる費用の全体像と内訳一覧
会社(株式会社など)を設立する際に行う定款認証では、法的に定められた法定費用が発生します。
定款認証にかかる全体の費用相場は、紙の定款で作成するか電子定款で作成するかによって大きく異なります。
紙の定款で手続きを行う場合の総額は約7万円から9万円程度ですが、電子定款を活用すると収入印紙代が不要になるため約3万円から5万円程度まで抑えることが可能です。
定款認証にかかる費用は、主に以下の3つの内訳で構成されています。
| 費用項目 | 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | 概要・備考 |
|---|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 3万円〜5万円 | 3万円〜5万円 | 資本金額に応じて変動(公証人へ支払う) |
| 収入印紙代 | 4万円 | 0円 | 電子定款にすることで4万円の節約が可能 |
| 定款の謄本交付費用 | 約1,000円〜2,000円 | 約1,000円〜2,000円 | 用紙1枚につき250円(必要部数に応じて変動) |
| 合計(法定費用) | 約71,000円〜92,000円 | 約31,000円〜52,000円 | 行政書士等の専門家へ依頼する場合は別途報酬が必要 |
各費用の詳しい仕組みや金額の基準について、以下で詳しく解説します。
1.1 公証人に支払う定款認証の手数料
定款認証の手数料とは、作成した定款が法律に基づいて正しく作成されているかを公証人に証明してもらうために支払う費用です。
この手数料は公証人手数料令という法律によって定められており、全国どこの公証役場で手続きを行っても金額が変わることはありません。
認証手数料の金額は会社の資本金(出資総額)の額によって3万円、4万円、5万円の3段階に分けられています。
紙の定款であっても電子定款であっても公証人に支払う認証手数料自体の金額は変わらないため、あらかじめ準備しておく必要があります。原則として公証役場の窓口で現金にて支払います。
1.2 収入印紙代の4万円と電子定款による節約効果
紙の用紙で定款を作成する場合、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を定款の原本に貼り付けて消印をする義務があります。
この4万円は国に納める印紙税であり、定款認証の費用の中でも大きな割合を占めます。
しかし、PDFファイルなどの電子データとして作成する電子定款を利用した場合、電磁的記録は印紙税の課税対象外となるため、収入印紙代の4万円を完全に0円へと節約できる大きな効果が得られます。
会社設立時の初期費用を大幅に削減できるため、現在では電子定款による認証手続きが主流となっています。
1.3 定款の謄本交付にかかる費用
公証役場で定款認証が完了すると、認証された定款の原本は公証役場に保存されます。
そのため、法務局での設立登記申請手続きや銀行での口座開設、各種許認可の申請手続きには、公証人が発行する「定款の謄本(証明書)」が必要となります。
定款の謄本交付にかかる手数料は、定款のページ数(用紙の枚数)に応じて計算され、用紙1枚につき250円です。
標準的な株式会社の定款は6枚から8枚程度になることが多いため、1部あたり1,500円から2,000円程度がかかります。
通常は登記用と自社保管用・提出用として2部取得することが多いため、定款の謄本交付費用として合計1,000円から2,000円程度の現金を準備しておくとスムーズです。
2. 資本金によって変わる定款認証手数料の最新基準

株式会社を設立する際、公証役場で受ける定款認証の手数料は、出資する資本金の額に応じて段階的に変動します。
かつては一律5万円と定められていましたが、小規模な起業を支援する目的で制度が改定され、設立時の資本金が少ないほど定款認証の手数料が安くなる基準が導入されました。
現在の公証人手数料令に基づく、資本金別の定款認証手数料の一覧は以下の通りです。
| 資本金の額等の区分 | 公証人の定款認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 30,000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 40,000円 |
| 300万円以上 | 50,000円 |
手数料の判定基準となる「資本金の額等」とは、純粋な資本金の額だけでなく、設立時に計上する資本準備金の額を合算した総額を指します。
設定する資本金の金額によって定款認証に必要な費用が1万円から2万円変動するため、会社設立時の資金計画に直接影響を与えます。
2.1 資本金100万円未満の定款認証費用
設立時の資本金および資本準備金の合計額が100万円未満の場合、公証人に支払う定款認証手数料は最安設定の3万円になります。
資本金1円や50万円といった少額資本で会社を設立する場合、この最安基準が適用されます。
従来の一律5万円だった時代と比較すると2万円のコスト削減となるため、開業初期の資金に余裕がない場合や、スモールビジネスとして事業をスタートさせたい場合に非常に適した設定です。
2.2 資本金100万円以上300万円未満の定款認証費用
資本金および資本準備金の合計額が100万円以上300万円未満の範囲に収まる場合、定款認証の手数料は4万円となります。
ここで注意したいのは、資本金をちょうど100万円に設定した場合です。
100万円「未満」ではなく100万円「以上」の区分に含まれるため、手数料は3万円ではなく4万円が適用されます。
資本金の額面に強いこだわりがない場合は、資本金を99万円以下に調整することで定款認証手数料を1万円節約できるという点を頭に入れておくとよいでしょう。
2.3 資本金300万円以上の定款認証費用
資本金および資本準備金の合計額が300万円以上になる場合、定款認証手数料は上限額となる5万円となります。
資本金が500万円や1,000万円など、どれほど高額になったとしても手数料が5万円を超えることはありません。
特定の許認可を受けるために一定以上の資本金が要件となっている業種や、設立初期から対外的な信用力を重視して十分な資本金を確保したい場合は、上限である5万円の手数料を予算として見込んでおく必要があります。
3. 電子定款で印紙代4万円の費用を節約する方法と手順

紙の定款を作成する場合、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。
しかし、定款をPDF形式の電子データとして作成する「電子定款」を利用すれば、印紙税の課税対象外となり印紙代の4万円を完全に節約することが可能です。
ここでは、電子定款を自分で作成して認証を受ける際の手続きと必要費用、さらに専門家に代行を依頼する場合の費用相場について詳しく解説します。
3.1 自分で電子定款を作成して認証を受ける場合に必要な機器と費用
電子定款を自力で作成して公証役場で認証を受けるためには、PDFファイルにマイナンバーカード等の電子証明書を用いて電子署名を付与する環境を整える必要があります。
一から個人で環境を構築する場合、機材や有料ソフトウェアの購入費用が発生します。
3.1.1 電子定款の自作に必要な機材・ソフトウェアと費用一覧
自分で電子定款を作成する際に必要となる機器やソフトウェア、各種ツールの費用相場は以下の通りです。
| 必要な機器・ソフトウェア | 役割・用途 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 作成者本人の電子証明書として電子署名に使用 | 無料(発行手数料) |
| ICカードリーダライタ | パソコンでマイナンバーカードの情報を読み取る機器 | 約2,000円〜4,000円 |
| Adobe Acrobat Pro | 定款PDFファイルに電子署名を施すための有料ソフト | 月額約2,000円前後 |
| 登記・供託オンライン申請システム | 作成した電子定款を公証人に送信・申請する専用ソフト | 無料(法務省提供) |
自力で作成する場合、機器の購入やソフトの利用料で合計約4,000円〜1万円前後の実費が発生します。
それでも紙の定款にかかる収入印紙代4万円と比較すると、約3万円以上のコスト削減につながります。
ただし、事前準備やパソコンの設定、署名プラグインの導入などに手間と時間がかかる点には注意が必要です。
3.2 専門家に電子定款の作成を依頼する場合の代行費用相場
電子定款環境の構築や申請手続きの手間を避けたい場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
専門家は日常的に電子定款の作成・認証を行っているため、依頼側でICカードリーダライタや有料ソフトを準備する必要はありません。
3.2.1 専門家への依頼費用(報酬相場)と実質負担額
専門家に電子定款の作成や認証手続きを依頼する場合、手続範囲によって費用相場が異なります。
主な依頼パターンと費用相場は以下の通りです。
| 依頼内容・サービス範囲 | 主な依頼先 | 専門家報酬の相場 | 節約効果・メリット |
|---|---|---|---|
| 電子定款の作成・電子署名・認証代行のみ | 行政書士 / 司法書士 | 約5,000円〜30,000円 | 印紙代4万円が浮くため報酬を払っても実質プラスになるケースが多い |
| 会社設立手続き一式代行(設立登記含む) | 司法書士 / 税理士事務所等 | 約50,000円〜100,000円 | 定款認証だけでなく法務局への設立登記まで一括で完了できる |
電子定款の作成および認証作業のみを専門家に代行依頼する場合、依頼費用(報酬)はおおむね5,000円から3万円程度です。
自分で紙の定款を作成すると4万円の収入印紙代がかかりますが、専門家に電子定款で依頼することで収入印紙代4万円が不要となるため、専門家への代行報酬を支払ってもトータル費用を安く抑えられるという大きなメリットがあります。
4. 株式会社と合同会社における定款認証費用の違い

会社を設立する際、法人格として「株式会社」を選ぶか「合同会社」を選ぶかによって、定款認証にかかる費用は大きく異なります。
最も大きな違いは、合同会社では公証人による定款認証の手続き自体が不要である点です。
これにより、初期費用を大幅に抑えることが可能です。
4.1 合同会社は公証人の定款認証が不要のため手数料は0円
株式会社を設立する場合は、発起人が作成した定款が法律に基づいて正しく作成されているかを公証人に証明してもらう「定款認証」が法律上義務付けられています。
そのため、公証人手数料や謄本交付手数料が発生します。
一方、合同会社の場合は定款の作成自体は法律上必須であるものの、公証役場での定款認証手続きを行う必要がありません。
したがって、合同会社では公証人に支払う認証手数料や謄本交付手数料が一切かからず、0円で定款を成立させることができます。
4.2 株式会社と合同会社の定款関連・設立費用の比較
定款認証費用および設立時に発生する主な費用について、株式会社と合同会社の違いを比較一覧表にまとめました。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料(公証人) | 3万円〜5万円 | 0円(認証不要) |
| 定款の謄本交付手数料 | 約1,500円〜2,000円 | 0円 |
| 収入印紙代(紙の定款の場合) | 4万円 | 4万円 |
| 収入印紙代(電子定款の場合) | 0円 | 0円 |
| 登録免許税(法務局) | 最低15万円 | 最低6万円 |
4.3 合同会社でも紙の定款を作成した場合は収入印紙代4万円が必要
合同会社は公証人の認証費用がかからないため大きなコストメリットがありますが、定款の提出形式には注意が必要です。
紙の用紙で定款を作成した場合は、合同会社であっても印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼る義務が発生します。
合同会社において定款にかかる費用を完全に0円にするには、電子署名を施した「電子定款」を作成し、法務局へ登記申請を行う必要があります。
公証役場での認証作業が不要な合同会社であっても、節税のために電子定款の仕組みを活用することが重要です。
5. 定款認証の費用を抑えるための注意点とポイント

定款認証にかかる費用を最小限に抑え、不要な出費や手続きのやり直しを防ぐためには、事前に押さえておくべき重要な注意点があります。
ここでは、スムーズかつコストパフォーマンス高く定款認証を完了させるための具体的なポイントを解説します。
5.1 公証役場への「事前確認」で再作成や不要な費用を防ぐ
定款認証の手続きにおいて、余計なコストと時間を削減するための最大のポイントは、公証役場での本審査前に必ず事前確認(事前相談)を活用することです。
公証役場では、正式な認証手続きを行う前に、メールやファックスなどで定款原案の事前確認を無料で行ってくれます。
事前確認を行わずに本番の認証へ臨んだ場合、記載不備や法的な不備が見つかると、定款の差し替えや再作成が必要になります。
状況によっては公証人への相談や手続きがやり直しとなり、移動交通費や謄本代の再負担など、無駄な出費につながるおそれがあります。
| 項目 | 事前確認を行う場合 | 事前確認を行わない場合 |
|---|---|---|
| 記載不備の対応 | 本番前に無料で何度でも修正可能 | 本番時に不備が発発覚し手続きが中断・再提出 |
| 費用面のリスク | 追加費用が発生しない | 委任状の再作成や書類再発行による実費増加 |
| 手続きにかかる時間 | 当日の認証作業が数分程度でスムーズ完了 | 修正対応のために公証役場へ再訪問が必要 |
5.2 自分で電子定款を作成する際の「周辺コスト」に注意する
電子定款を採用すると印紙代4万円を節約できますが、自身で電子署名環境を一から揃えると周辺コストで節約分が相殺されるリスクがあります。
電子定款を作成・提出するためには、マイナンバーカードやICカードリーダーライタの購入だけでなく、Adobe Acrobatなどのマイナンバーカードを使った署名に対応した有料ソフトウェアが必要です。
会社設立時の一度きりのために高額なソフトウェアや周辺機器を購入すると、結果として専門家(行政書士や司法書士)に代行依頼するよりも高額になってしまうケースがあります。
自身で作成するか専門家に依頼するかは、すでに手元に必要な機材や環境が揃っているかどうかを基準に判断することが重要です。
5.3 資本金の決定時は手数料の「区分ライン」を意識する
公証人に支払う定款認証手数料は、定款に記載する資本金の額によって段階的に設定されています。
資本金の金額設定によっては、わずかな金額の違いで手数料のランクが上がり、余計な費用がかかってしまうことがあります。
5.3.1 資本金の設定金額と認証手数料の境界線
定款認証手数料の基準では、資本金100万円未満・300万円未満・300万円以上という明確な境界線が存在します。
例えば、資本金を300万円に設定した場合の手数料は4万円ですが、299万円に設定した場合は3万円となり、1万円の手数料削減が可能です。
事業運営上、どうしてもその金額でなければならない理由がない場合は、手数料の境界線を意識した資本金額の設定を検討することが節約のポイントとなります。
5.4 専門家選びでは「電子定款対応」と「トータル費用」を確認する
定款作成や認証手続きを専門家に依頼して費用を抑える際は、見せかけの代行手数料の安さだけで選ばないことが大切です。
司法書士や行政書士事務所によって、基本料金に含まれるサポート範囲や実費の取り扱いが異なります。
依頼を検討する際は、必ず「電子定款に対応しており印紙代4万円が不要になるか」および「追加料金を含めた総額費用がいくらになるか」の2点を確認してください。
格安の代行料金を提示していても、電子定款に対応していなかったり、謄本交付代や相談料が別途請求されたりして、最終的な支払額が高くなるケースもあるため注意が必要です。
6. まとめ
定款認証にかかる費用は、資本金に応じた公証人手数料(3万円〜5万円)や謄本発行費用が必要です。
紙の定款では4万円の収入印紙代がかかりますが、電子定款を利用すれば印紙税法上の課税対象外となるため、4万円を確実に節約できます。
なお、合同会社は定款の認証手続き自体が不要です。
自身で電子定款を作成する場合はマイナンバーカードや専用ソフトの準備が必要となるため、導入コストや手間を考慮し、行政書士や司法書士などの専門家への依頼も視野に入れて、最適な方法で会社設立を進めましょう。
